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就労制限のない在留資格とは?採用前に必ず確認すべきポイント

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外国人の採用を検討するとき、多くの企業がまず不安に感じるのが「この人は自社の仕事で働かせて大丈夫なのか」という点です。

日本では在留資格(いわゆるビザの種類)ごとに、就ける仕事の範囲や働ける時間が細かく決められています。

この確認を誤ると、企業側が意図せず「不法就労助長罪」に問われるリスクもあります。

一方で、在留資格のなかには職種や時間の制限がなく、日本人と同じように採用できるものも存在します。

これが本記事のテーマである「就労制限のない在留資格」です。

安定して長く働ける人材を確保したい企業にとって、まず押さえておきたい基礎知識といえます。

この記事では、就労制限のない在留資格の種類、制限のある在留資格との違い、在留カードでの確認手順、そして不法就労を防ぐチェックリストまでを、採用担当者・人事・経営者の視点でわかりやすく解説します。

就労制限のない在留資格とは?まず全体像を押さえる

在留資格は、大きく2つのグループに分けて考えると理解しやすくなります。

ひとつは「活動」に基づく在留資格です。

これは「日本で何をするか(どんな仕事・活動をするか)」を条件に与えられるもので、認められた活動の範囲でしか働けません。

代表例が「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」で、これらは職種に制限があります

もうひとつが「身分・地位」に基づく在留資格です。

これは「日本でどんな身分・立場にあるか」を条件に与えられるもので、活動内容に制限がありません。

つまり、職種を問わずどんな仕事にも就くことができ、就労時間の上限もありません

この身分系の在留資格こそが「就労制限のない在留資格」であり、企業が最も採用しやすい層といえます。

就労制限のない在留資格は4種類【一覧表】

就労制限のない在留資格は、次の4種類です。いずれも職種・業種・労働時間に法律上の制限がなく、日本人とほぼ同じ条件で雇用できます。

在留資格どんな人か
永住者法務大臣から永住を認められた外国人。在留期間の更新が不要。
日本人の配偶者等日本人の配偶者、または日本人の子・特別養子など。
永住者の配偶者等永住者・特別永住者の配偶者、または日本で生まれ引き続き在留する子。
定住者日系人や日本人の連れ子、難民認定を受けた人など、法務大臣が特別な理由で在留を認めた外国人。

永住者

素行や生計、日本への貢献などの要件を満たし、法務大臣から永住を認められた人です。

在留期間に定めがなく更新手続きも不要なため、企業にとっては最も安定して長期雇用しやすい層です。

2025年時点で在留外国人のうち最大のグループを占めており、採用市場としての厚みも増しています。

日本人の配偶者等

日本人と結婚している配偶者や、日本人の実子・特別養子などが該当します。

生活基盤が日本にあるケースが多く、地域に定着した人材として期待できます。

永住者の配偶者等

永住者・特別永住者の配偶者、および日本で生まれてそのまま在留している子どもが対象です。

こちらも活動に制限がないため、職種を問わず採用できます。

定住者

日系ブラジル人・日系ペルー人など、日本にルーツを持つ人材の多くがこの資格で在留しています。

製造業を中心に長く働くケースが多く、集住地域での採用チャネルも確立されています。

定住者は「5年」「3年」などの在留期間が設定されますが、更新すれば継続して就労でき、職種の制限はありません。

就労制限のある在留資格と採用時の注意点

一方、次のような在留資格は「認められた範囲内でしか働けない」ため、採用時に業務内容との適合を必ず確認する必要があります。

在留資格就労できる範囲注意点
技術・人文知識・国際業務専門的・技術的な業務(エンジニア、通訳、企画など)単純作業には従事できない。学歴・職歴との関連性が必要。
特定技能(1号・2号)指定された産業分野の業務分野ごとに受入れ要件・手続きがある。分野外の業務は不可。
技能実習/育成就労(移行予定)実習・育成計画に定められた業務技能実習は育成就労制度への移行が予定されており、今後ルールが変わる。
留学・家族滞在 など原則就労不可。資格外活動許可があれば一部可能。アルバイトは原則「週28時間以内」。時間超過は違反となる。

特に見落とされやすいのが、留学生や家族滞在の外国人を採用するケースです。

これらの在留資格は本来就労できませんが、「資格外活動許可」を受けている場合に限り、原則週28時間以内のアルバイトが可能になります。

この時間管理を怠ると企業側の責任も問われるため、シフト管理には注意が必要です。

在留カードで就労可否を確認する手順

採用時に就労の可否を確認する最も確実な方法は、本人の在留カードを実際に見せてもらうことです。次の手順で確認しましょう。

  1. 在留資格の欄を確認する:「永住者」「定住者」など、どの在留資格かをチェックします。前述の4種類であれば就労制限はありません。
  2. 「就労制限の有無」欄を確認する:カード表面に記載されています。「就労制限なし」であればどんな仕事にも就けます。「在留資格に基づく就労活動のみ可」などの場合は、職種が限られます。
  3. 在留期間(満了日)を確認する:期限が切れていないか、更新時期が近くないかを確認します。
  4. 裏面の「資格外活動許可」欄を確認する:留学・家族滞在などの場合、ここに「許可(週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」などの記載があれば、その範囲でアルバイト雇用が可能です。
  5. カードの有効性を確認する:出入国在留管理庁が提供する在留カード等番号の失効情報照会サービスを利用すると、番号が有効かどうかをオンラインで確認できます。偽造対策として活用しましょう。

不法就労を防ぐためのチェックリスト

企業が外国人を不法に就労させてしまうと、たとえ「知らなかった」場合でも不法就労助長罪に問われる可能性があります。採用前に次の項目を確認しておきましょう。

  • 在留カードの原本を本人から提示してもらい、コピーを保管したか
  • 在留資格と、自社で任せる業務内容が一致しているか
  • 「就労制限の有無」欄を確認したか
  • 在留期間(満了日)が有効か、更新予定を把握しているか
  • 留学・家族滞在の場合、資格外活動許可と週28時間ルールを守れる勤務体制か
  • 在留カード番号の有効性をオンラインで照会したか
  • 採用後も、在留期間の更新時期を管理する仕組みがあるか

これらを社内の採用フローに組み込んでおけば、多くのリスクは未然に防げます。特に更新時期の管理は、うっかり在留期限が切れてしまう「オーバーステイ」を防ぐうえで重要です。

まとめ:まずは「就労制限のない4資格」から理解を

就労制限のない在留資格は「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の4種類で、いずれも職種・時間の制限なく、日本人と同じように採用できます。

長期的に安定して働ける人材を求める企業にとって、これらの層は有力な採用ターゲットです。

一方で、特定技能や留学生などの就労制限がある在留資格を採用する場合は、業務内容や労働時間との適合を必ず確認する必要があります。

いずれのケースでも、在留カードでの確認を採用フローに組み込むことが、不法就労リスクを避ける第一歩です。まずは自社が採用しようとしている人材がどの在留資格に該当するのかを、正しく見極めるところから始めましょう。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。在留資格に関する制度・要件は改正される場合があり、個別の判断については出入国在留管理庁の最新情報や専門家(行政書士等)にご確認ください。

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